一般社団法人日本サステイナブルコミュニティ協会 定款

第1章 総則

第1条 (名称)
 本法人は、一般社団法人日本サステイナブルコミュニティ協会と称し、英文名においては、Japan Sustainable Community Association(略称「JSC-A」)と表記する。
第2条 (主たる事務所)
 本法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 本法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
第3条 (目的)
 本法人は、エネルギーを基軸とした地方創生によるエネルギー、経済の循環型社会を形成し持続可能なコミュニュティを実現することを目的とし、その目的に資するため、地方公共団体及び地域の事業主体者等と協働して、次の事業を行う。
 (1) エネルギーを基軸とする持続可能な循環型経済圏の日本型ロールモデルの研究と構築
 (2) 再生可能エネルギー及び電力自由化先進国の研究と理解の促進
 (3) 現制度下の事業者の実情及び需要家の声を反映した政策提言
 (4) 再生可能エネルギー資源の最大活用のための最適な仕組みの発掘と実証
 (5) 前各号の事業を推進するための研究会・勉強会の開催
 (6) その他、本法人の目的を達成するために必要な事業
第4条 (公告)
 本法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第5条 (機関の設置)
 本法人に理事会及び監事を置く。

第2章 会員

第6条 (種別)
 本法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
 (1) 正会員 本法人の目的に賛同して入会した地方公共団体、民間団体又は法人
 (2) 賛助会員 本法人の事業を賛助するため入会した民間団体、法人又は個人
 (3) 特別会員 本法人の目的に賛同して入会した地方公共団体、公共的団体、大学等研究機関又は学識経験者等有識者
 (4) 地域個人会員 本法人の地域における事業を賛助するため入会した個人、ただし、地域おこし協力隊、地域力創造アドバザー、バイオマス活用アドバイザー等の資格を要件とする
第7条 (入会)
 正会員、賛助会員又は特別会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込みをし、理事会の承認(本条においては、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その3分の2以上の賛成による承認をいう。)を得るものとする。理事会の承認があったときに正会員、賛助会員又は特別会員となる。賛助会員又は特別会員が正会員となろうとする場合もこれに準ずる。
第8条 (入会金及び会費)
 正会員及び賛助会員は、社員総会の議決を経て別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 入会金及び会費の金額、徴収の時期、その方法及びその他必要な事項は、理事会の決定により定める。
第9条 (任意退会)
 会員は、理事会が別に定める退会届を本法人に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第10条 (除名)
 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第19条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
 (1) この定款その他の規則に違反したとき
 (2) 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
 (3) その他の除名すべき正当な事由があるとき
第11条 (会員資格の喪失)
 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 会費の納入を半年以上滞納したとき
 (2) 当該会員を除く総正会員が同意したとき
 (3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき
第12条 (会員資格喪失に伴う権利及び義務)
 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費、その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

第13条 (種類)
 本法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
第14条 (構成)
 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第15条 (権限)
 社員総会は、次の事項を決議する。
 (1) 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
 (2) 会員の除名
 (3) 理事及び監事の選任又は解任
 (4) 役員等の報酬等の額
 (5) 事業年度の事業報告及び決算の承認
 (6) 定款の変更
 (7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
 (8) 解散及び残余財産の処分
 (9) 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
 (10) 理事会において社員総会に付議した事項
 (11) 前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
第16条 (開催)
 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
第17条 (招集)
 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、全ての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
第18条 (議長)
 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
第19条 (決議)
 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数を持って行う。
 (1) 会員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 定款の変更
 (4) 解散
 (5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第20条 (代理)
 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を本法人に提出しなければならない。
第21条 (決議及び報告の省略)
 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第22条 (議事録)
 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長及びその総会において選出された議事録署名人2人以上が署名、記名押印又は電子署名するものとする。
第23条 (社員総会規則)
 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

第4章 役員等

第24条 (役員の設置等)
 本法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事  3名以上20名以内
 (2) 監事  3名以内
2 理事のうち、3名以内を代表理事とする。また代表理事のうち1名を会長とし、2名以内を副会長とすることができる。
3 理事のうち2名以内を副代表理事とすることができる。
第25条 (選任等)
 本法人の理事及び監事は、本法人の会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、会員以外の者から選任することができる。理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、本法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
第26条 (理事の職務権限)
 代表理事は、本法人を代表し、法人の業務を統轄する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、また代表理事が不在の場合はその代行をする。
3 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
第27条 (監事の職務権限)
 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第28条 (役員の任期)
 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第29条 (解任)
 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員数の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第30条 (報酬等)
 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第31条 (取引の制限)
 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
 (1) 自己又は第三者のためにする本法人の事業の部類に属する取引
 (2) 自己又は第三者のためにする本法人との取引
 (3) 本法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取り扱いについては、第44条に定める理事会規則によるものとする。
第32条 (責任の一部免除又は限定)
 本法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 本法人は、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、前項の損害賠償について、法令の定める要件を満たす場合には、賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、本法人から受ける年間報酬額の4倍と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第33条 (名誉会長及び顧問)
 本法人に、名誉会長及び若干名の顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第34条 (名誉会長及び顧問の職務)
 名誉会長及び顧問は、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、意見を述べることができる。

第5章 理事会

第35条 (構成)
 理事会は、全ての理事をもって構成する。
第36条 (権限)
 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
 (1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
 (2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
 (3) 前各号に定めるもののほか本法人の業務執行の決定
 (4) 理事の職務の執行の監督
 (5) 代表理事及び副代表理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
 (1) 重要な財産の処分及び譲受け
 (2) 多額の借財
 (3) 重要な使用人の選任及び解任
 (4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
 (5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
 (6) 第32条第1項の責任の一部免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
第37条 (種類及び開催)
 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 代表理事が必要と認めたとき
 (2) 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき
 (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき
 (4) 監事が必要と認めて代表理事に招集の請求があったとき
 (5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき
第38条 (招集)
 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 代表理事は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
第39条 (議長)
 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるときは、その理事会において、出席した理事の中から議長を選出する。
第40条 (決議)
 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第41条 (決議の省略)
 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
第42条 (報告の省略)
 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
第43条 (議事録)
 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、その理事会において選出された議事録署名人2人以上及び監事が署名、記名押印又は電子署名するものとする。
第44条 (理事会規則)
 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 基金

第45条 (基金の拠出)
 本法人は、会員又は第三者に対し、基金を引き受ける者の募集をすることができるものとする。ただし、基金の拠出については本法人と引き受ける者との合意を必要とする。
第46条 (基金の募集等)
 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会の決議を経て代表理事が別に定める基金取扱い規程によるものとする。
第47条 (基金の拠出者の権利)
 基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程に定める日までその返還を請求することができない。
第48条 (基金の返還の手続)
 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
第49条 (代替基金の積立て)
 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。

第7章 資産及び会計

第50条 (事業計画及び収支予算)
 本法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
3 本法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)の規定に基づく公益認定を受けた場合において、第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
第51条 (事業報告及び決算)
 本法人の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 (6) 財産目録
 (7) キャッシュフロー計算書
2 前項第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1) 監査報告
 (2) 会計監査報告
 (3) 理事及び監事の名簿
 (4) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (5) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第52条 (剰余金の分配)
 本法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更、解散及び清算

第53条 (定款の変更)
 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
2 本法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
第54条 (解散)
 本法人は、法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
第55条 (残余財産の帰属等)
 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 委員会

第56条 (委員会)
 本法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 事務局

第57条 (設置等)
 本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決議により別に定める。

第11章 情報公開及び個人情報の保護

第58条 (情報公開)
 本法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規則による。
第59条 (個人情報の保護)
 本法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 附則

第60条 (委任)
 この定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第61条 (特別の利益の禁止)
 本法人は、本法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、本法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
第62条 (最初の事業年度)
 本法人の設立初年度の事業年度は、本法人の成立の日から平成30年3月31日までとする。
第63条 (設立時役員等)
 本法人の設立時役員は、次のとおりである。
  設立時代表理事  増田 寛也
  設立時代表理事  柏木 孝夫
  設立時代表理事  杉山 範子
  設立時理事    増田 寛也
  設立時理事    柏木 孝夫
  設立時理事    杉山 範子
  設立時理事    栗原 邦芳
  設立時理事    唐鎌 真一
  設立時理事    乾  正博
  設立時監事    吉澤 保幸
第64条 (設立時社員の氏名又は名称及び住所)
 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
  設立時社員 
  (1) 住所(本店) 京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535
    名称(商号) アミタホールディングス株式会社
  (2) 住所(本店) 東京都品川区大崎一丁目6番1号
    名称(商号) 三井物産フォーサイト株式会社
  (3) 住所(本店) 神戸市東灘区住吉南町一丁目3番7号
    名称(商号) 株式会社洸陽電機
第65条 (法令の準拠)
 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

 

定款データ

 

パンフレットデータ